松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

田川郡川崎町川崎 祇園社(須佐神社)


大きい地図・ルート検索  ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI )

f:id:bifum:20200704093021j:plain
f:id:bifum:20200704093111j:plain

豊前川崎駅前に丘があり、鳥居だけがよく見えます。社殿が見えないことに疑問を感じつつ石段をあがっていくと、そこにはポツンと石祠だけが建っていました。どうもピンと来ない光景です。

石段をおりて通りすがりのかたに話を聞こうとすると、どうやらこのかたも地元の方ではなかったようで「数年前に来たときは建物がありました」とのこと。焼けたのか、建て替えるのか……。

f:id:bifum:20200705093758p:plain

たしかに昭和38年(1963年)の航空写真を確認すると、駅前に神社があります。

ふと疑問におもったのは、だいたい赤線の経路で上山田線豊前川崎駅まで行っていたはずなのに、線路がみあたりません。調べてみると昭和41年(1966年)に延伸開業とのこと。上山田線廃業は中学生のときでしたので、ほとんど使われないうちにこの区間は廃止になったのですね……。

----------------------------------------
福岡県神社誌:下巻454頁
[社名(御祭神)]祇園社須佐之男命)
[社格]無格社
[住所]田川郡川崎町大字川崎
[境内社(御祭神)]記載なし。
----------------------------------------
(2020.07.04訪問)

 

 

大友直人「クラシックへの挑戦状」(2020、中央公論新社)

クラシックへの挑戦状

クラシックへの挑戦状

 

この本を読んでいてふと気になり、クラシック業界の市場規模を調べてみると、こんな記事を発見した。

f:id:bifum:20200922192658p:plain
f:id:bifum:20200922192702p:plain

クラシック音楽演奏会の市場規模、他業界と比較すると? | 大人のピアノ再開ブログ

興行収入146億円!歌舞伎の知られざるビジネスモデル | 今週の週刊ダイヤモンド ここが見どころ | ダイヤモンド・オンライン

大友さんが本作の中で触れている歌舞伎が、松竹が興行にかかわるものだけで約140億円。かたや、ちけぴなどが関わる(チケットを売りさばいた)クラシック演奏会が約330億円。歌舞伎の公演数なんて全国でチケットが売りさばかれる演奏会の数と比べればしゃれにならないほど小さい。なんせ歌舞伎興行が行われるのは、東京・歌舞伎座のほか、大阪・京都・名古屋・福岡で地方公演が行われる程度である。全国に音楽大学(少なくとも教育大学の音楽課程は47都道府県に必ずある)があり、コンサートホールがあるクラシック音楽業界とは、まったく規模が違う。裾野の広さが違う。なのに歌舞伎の2倍ちょい?
 
演奏会に足を運ぶ層に高齢者が多いのは、ある意味仕方がない。平日の19時までにホールまで駆け付けられるのは、よほど仕事がない公務員(生活困窮者も前の仕事場を追放されるまでその端くれでした)か、有閑マダムか、年金生活者か、学生か、バスや電車ですぐ駆け付けられる近所のひとにかぎられる。むかし九響の定期会員だったころ、後ろから眺めていて、だいたい客層はそんな感じで、ある種当然の光景だと思っていた(仕事が忙しくなり定期演奏会を時々欠席せざるを得なくなってからは、損得勘定で、定期会員を辞めた)。

大友さんの書くとおり、留学して、国際コンクールに入賞し、海外で活躍し、日本に凱旋し、それを有難がって聴衆が聴き、晩年は大学で教えるというのが王道コースだったのは間違いない。その王道コースを歩もうとすれば当然カネがかかる。本作にも出てくる某演奏家は、パトロンの娘を嫁にして資金援助してもらい、それをポイして再婚したのではなかったか。ところが裾野はすっかり広がってしまい、上流階級でない者も、カネの当てがない者も、音楽大学(や音楽専門学校)に流れ込んでくるようになる。結果として、良くも悪しくも大衆化し、スタアを生み出せず、埋没していく。

いくら才能があってもきっかけがなければ開花しないし、それを誰かが拾ってあげなければ、世には出ない。音楽大学(や音楽専門学校)の増加が、機会を増やすきっかけになるのは間違いないとしても、あくまでも確率の話なので(しかも低い)、討ち死にして、音楽以外で飯を食う卒業生も増やす結果となる。なんと残酷なことか。
 
しかし、佐村河内守の事件について書かれた部分を読んでいると、彼の作品を取り上げたのは秋山和慶さんと大友さんが最初だということがわかるし、逆に言えば、この2人がなんでもござれだったから、たまたま接点をもったに過ぎないことも、わかる。

Symphony No. 1 Hiroshima

ちなみに、いまもMP3ファイルのダウンロード販売は継続している様子。


 
amazonの批評をみていると、どこをどう読んだのか疑うものがあった。

懐古趣味


5つ星のうち1.0 懐古趣味
2020年1月31日に日本でレビュー済み
クラシック音楽教養主義になりかけ、活力を失い、無意味な金が注ぎ込まれた時代を懐かしむ、支離滅裂な内容。

むしろ今のほうが、地公体や国の助成金頼みである。しかも昔より裾野が広がっているぶん、下手をするとどこまでも増えていく。圧倒的な供給過多・需要不足を、助成金で埋めるビジネスは、もう限界なのではないか。大友さんの言うとおり需要を増やしていくか、これから音楽家を目指す若者には申し訳ないが、徹底して供給調整(音大とオケの統廃合)をするしか、残された道はない。

前者のほうがはるかに困難な道のりだし、大友さんがこれからどういう活動をしていくか、注目してみたいと思う。秋山さんのようなアルチストが霞む超アルチザンになれるかどうか、これからが楽しみといったところか(おそらく森正さんや秋山さんについての記述を読むと、この2人が念頭にあると視ていい気がする)。

田川郡川崎町川崎 恵比須神社


大きい地図・ルート検索  ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI )

f:id:bifum:20200704094127j:plain

福岡県神社誌に、川崎町大字川崎で恵比須様らしき記載はありません。戦後にお祀りされたものでしょうか? 

----------------------------------------
福岡県神社誌:記載なし(発見できず?)
[社名(御祭神)]?
[社格]?
[住所]?
[境内社(御祭神)]記載なし。
----------------------------------------
(2020.07.04訪問)

10月6日の日録

【本日の所持金:41,073円】

生活困窮者です。

学術会議の任命拒否について、日ごろ与党を擁護しているyoutuberなどが妙な擁護動画を掲載したりしないか、ちょくちょくチェックしているのですが、どうも動きがありません。
どんなアクロバティックな擁護・弁護をするのか楽しみだっただけに、ちょっと残念だったりします。まず、この問題に入る前に、基本的な構造を理解するため、憲法の規定を引用します。

日本国憲法
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

では、今回問題になっている学術会議会員の推薦手続をみてみましょう。

日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)

第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

 

日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第九十三号)
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

読み比べるとわかりますが、骨格は似ています。
内閣総理大臣の場合は、「国会の指名に基づき」、「天皇が」「任命する」。
学術会議会員の場合、「学術会議の推薦に基づき」、「内閣総理大臣が」「任命する」。
 
推薦されたものを任命することが前提です。憲法で国会が指名した者を、天皇が首相に任命するのと同じ構図で、ここに拒否権はないとされてきました。

恐るべきことに、国会は国会議員という国民の代表が首相を指名するのであり、学術会議は内部推薦にすぎず、これに拒否権がないのはおかしい、という主張をネットで堂々としているかたがいます。これ、基本的な勘違いも甚だしく、もし法律に「そこらへんのおっさんがサイコロ振った結果に基づき首相を指名する」と書かれていれば、それが正式な手続きになります。書いてあることをやるからそこに正当性が生まれるのであって、その手続きが気に入っているかどうかは個人の感情にすぎません。文句があるなら、自分で国会議員になり、与党の有力者になって、法律を改正するよう運動をすればよいのです。

「民主的統制」の結果であり首相に拒否権がないわけがないともっともらしくツイートする識者も居ますが、この考えでいけば、首相(と政府与党)からみて問題がある思想信条の持ち主は民主的統制で排除してよいことになります。つまり茶坊主以外は弾き飛ばして当たり前ということです。民間企業なら、社長の独断も可能でしょうが、これ、税金を使って多様な意見を反映させるためにやっている公的事業です。そして二の句は「民営化しろ」。何年たっても変わりませんね……。

もし学術会議の会員に気にいらないやつを任命したくないのであれば、まず、「学術会議から推薦を出させ」「内閣で選考し」「首相が任命する」と、法律を改正してからやるべきでした。

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

地方公務員法に、共産党員は公務員になれませんとちゃんと書いてあります。選考基準をこんな感じで明文化して国会で可決させれば、まったく問題なかったはずです。

検事総長にしたくて定年延長したK氏のときもそうでしたが、どうも先に法律をいじって問題ない状態にしてから、やりたいことをやるという当たり前のことができていません。法令の実質的意味なんて解釈次第だと、彼は思っているのでしょう。

こういう奴はぜひ、来年行われる衆院選で国会の指名を受けたあと、天皇に任命拒否されてみて欲しいと思います。まぁ、天皇は内閣の助言と承認に対して「質問」を出来るにすぎない生体ロボだというのが通説の見解ですから、拒否したところで結果を変えることはできないのですが。

ただ、この件がよく判らないのは、この学術会議の会員になれないことが、学問の自由を制約することにどうつながるのでしょうか?学術会議の会員になれなかったら、大学教員などの職を失ったり、年金がもらえなくなったりするのなら、学問の自由を侵害しているのかもしれません。そんな組織には見えないのですが……。

 

f:id:bifum:20201007000529p:plain

earth :: 地球の風、天気、海の状況地図

今のところ、影響があるのは金曜日いっぱいのようですが、果たして台風14号はどうなるでしょうか。