とつぜん、おススメに出てきてびっくり。
youtubeのおススメに出てきて、懐かしいなぁとおもいつつながめていました。
雨のすき間を選ぶみたいに
夜のビル街 息を殺して
震える背中を抱き寄せながら
折れたハイヒール
濡れたまま見つめ合えば
愛なんて思いがけないSITUATION
ぼんやり、ふんわり、なにを主張しているのかわからないが、メロディーにはよく合う歌詞は、かの秋元康センセイの作品です。当時も意味わかりませんでしたが、いまもわかりません。どうやら雨宿りで場所を借りてくっついてたら愛に気づいたということが言いたいようですが、ナンパ以前ですわね(笑)
それにしても、崎谷さん、あいかわらず上手いというか、当時より曲を伝える能力がたかくて、歌詞の意味をあれこれ詮索しなくても聴けてしまいます。
秋元さんと崎谷さんの作品というと「もう一度夜を止めて」というのがあります。
歌の中は「もう一度だけ 夜を止めて」と、「だけ」がついてきます。「だけ」をつけるか、とるかで大違い。こういうセンスは、(語感だけで意味不明な歌詞はともかく)秋元さんのすごさなんですよね……。
小室先生の願いはむなしく。
以前にも書いたとおり、2006年刊行の「日本人のための憲法原論」が復刊されています。その「憲法原論」も、もとは2001年の「痛快憲法学」で、今回引用したラストの部分は、それ以前の著作からずっと主張されてきたことです。小室先生は少しずつテーマをかえながら、折に触れてこのことに言及されておられました。
若いころ、これを指針として認識していたのは間違いありません。すでにお亡くなりになってから14年、なんだかんだで日本もよくまぁつづいたとおもいます。
カネが尽きて自発的に社会から離脱するまでなんとかなるだろう、さすがの先生の預言もこんどばかりは外れたらしい。そう思っていましたが、どうも増税メガネのえたいのしれない漂流ぶりをみると、不安になります。
タンス預金用として米ドルに20万ばかり両替してくるか……。
なんだ、やっぱりおカネからんでるんだ。
改正案で「子どもを放置した」とみなす禁止行為
自宅で留守番させる(100メートル先の近所の家に回覧板を届けるため一時外出する場合も含む)▽子どもだけで公園で遊ばせる、登下校させる、おつかいに行かせる ▽高校生(18歳未満)のきょうだいに子どもを預けて出かける ▽車内に子どもを残して買い物にいく
※自民党県議団が6日の委員会質疑や取材に示した見解による。「子ども」は小学生以下が対象。
なんか埼玉ってすごいところだなぁ、移住することはないのでどうでもいいけど、とおもいながら8日、新幹線のなかでニュースを読みます。
自民の田村琢実団長は同日の本会議後、改正案の狙いについて「『仕事だから、ちょっとだから留守番させてもいい』という社会慣習をどうにかしないと。虐待だという認識を高めたい」と報道陣に説明。学童保育やベビーシッターなどの需要を掘り起こし、整備拡大につなげたいと話す。施行後の経過を見て罰則を付けることも検討するとも説明した。
外国みたいな育児を奨励する方向になぜ舵を切る気になったのか、なんでまた自民が?と疑問をいだきつつ読み進めていくと、やっぱり新たな金づるの掘り起こしが目的だったんですね。
【県議会】埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例案が委員会にて審査されました。 – 埼玉県議会 自由民主党議員団
そうかんがえながら読むと、子供だけの登下校も禁止というなかなかの中身も、理解できます。集団登下校といっても個々宅末端まで完全大人同伴というのはありませんから、最終的には専業主婦か資産たっぷりの有閑ジジババ同居か、ベビーシッターさんが居ないと子育てできないということになります。
小久保氏は、「放置が禁止されない場所は存在しない」と強調する一方で、条例違反となる具体的ケースについては明確な答弁を避け、「執行部においてさまざまな判断が行われる」と述べるにとどめた。こうした答弁について、県議からは「事実上の丸投げだ」との指摘も上がっている。
埼玉民主フォーラムの辻浩司氏が放置の概念について「様態のみに着目して解釈することに無理があるのではないか」と迫ったときも同じだった。小久保氏は、本来禁止すべきものが抜け落ちる可能性があるとして、「児童の放置にかかる定義づけを行っていない」と語った。
事実上、条例違反か否かの「線引き」を委ねられた県福祉部の金子直史部長は、委員会終了後に報道陣の取材に応じ、「(条例が成立した場合は)内容を精査し適切に執行していく」と述べた。
これ、なにがいちばんひどいかと言うと、議員提案ながら提案者が立法趣旨を自分で説明できず線引きは執行部に丸投げ、つまり「何をもって違反とするかは行政のサジ加減」とすることを宣言している点です。
そのくせ、「児童の放置にかかる定義づけは行わない」と提案者が説明しているのですから、行政側で勝手に放置の定義はできません。つまり違反の範囲を狭く解釈する余地がないのです。
もしやれば、どっかの国の消費税法のように法の条文にない「預かり」の概念を勝手に税務署(国税庁)が付け加え国民を騙しているのと同じことになってしまいます。
自分で解釈の余地を与えていないのに「なにが違反なのかは運用に任せる」と堂々と吠える条例が委員会可決って、真っ当な神経ならありえないことですが、世のなかはひろいとつくづくおもいます。
こんな妙ちくりんなものを推しまくる理由も、新たな金づるの掘り起こしとかんがえれば、納得です。医療・介護産業のつぎは子育て周辺産業ですか、いいところに目をつけましたね。
カネの話なら、かんがえをあらためます。
おれも埼玉に移住して(これから募集がはじまるであろう)登下校監視員とかベビーシッターのパート登録でもしようかしら。
9日の記録。
8日に行った演奏会の感想と、日記を書き終えたら14時でした。
お榊を交換するため、親せき宅の山に枝を3ついただきに行きました。戻ってきたら17時過ぎでした。
気づかないうちに、新たな足場が築かれていました。けっきょく、工事は1か月まるっと遅れで終了するとのこと。
親せき宅の山にある榊の木は、どれも大きなものがありません。派手に枝を刈ると弱るため、今回もそれぞれの木から1本ずつにとどめます。神棚の左右に1本ずつ、トイレに1本、お供えしました(水が白いのは殺菌用の石灰のためです)。
神棚のお榊を替えたら、先日仕込んでいた鶏もも肉を焼きます。
酒と醤油、化学調味料に、すこしだけ薄力粉を加えて漬け込んだものです。
揚げるとそのまま唐揚げになりますが、揚げ油がもったいないのでフライパンで焼いていきます。今回も種をとって刻んだ梅干しといっしょに炊いたご飯を280g計量して、そのうえに高菜漬を油炒めにしたものといっしょに、鶏もも肉を2~3枚ずつ並べます。
すでに冷凍庫に在るタッパー含めて5つ、ごはんの上に載せることができました。
タッパーに詰めた残りは、梅干しごはんといっしょにいただきます。
この梅干しごはん、見た目はピンクで美味そうですが、ただの塩で味付けした酢飯なので、そこまで美味いものではありません。保存性に全振りした結果ですが、もうだいぶ涼しくなってきたし、もうそろそろ普通のごはんでも大丈夫かな?という気はします。