松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

2023年10月2日の日録

なぜかこういう記事はあまり広まらないのよなぁ

ロシアの侵攻を受けたウクライナで政府高官の汚職事件が相次いでいる。同国には日本を含む西側から巨額の支援が提供され、復興に向けて今後、さらなる資金も必要とされるが、汚職により資金が流用されれば、「血税」を払う各国納税者は黙っておらず、ウクライナへの支援離れにもつながりかねないとの懸念が強まっている。(共同通信=太田清)
(略)
世界各国の対ウクライナ支援を集計、公表しているドイツのシンクタンク「キール世界経済研究所」によると、7月31日時点での支援・支援見込み額は国別で米国がトップの695億ユーロ、ドイツが209億ユーロ、英国が138億ユーロなどとなっており、総計で2300億ユーロ(約36兆3000億円)と巨大なものとなっている。
国際通貨基金(IMF)によるウクライナの23年国内総生産(GDP)予測1487億ドル(約22兆1500億円)と比してもその大きさが分かる。

「汚職大国」ウクライナへの巨額支援、流用の恐れはないのか 高官の逮捕・更迭相次ぐ 総額36兆円・日本1兆円超 復興でさらに膨らむ | 47NEWS

BBCとかAFPなどをながめていれば時折こういう記事が出ていたので、それほど驚くべきことではないのですが、なぜか日本ではロシア叩きプーチン叩き以外は嫌悪されるため、なかなか出てきません。

この日記も数日、アクセス数ががくんと減るでしょう(笑)

私を含め中共&人民軍ウォッチャーは、ロシアが公式ルートで中共に提供しなかった軍事技術の大多数がウクライナ経由での流出だということは見聞きしています。じっさい公になっているものだと「遼寧」はウクライナがスクラップとして中共に売り払い、殲-15艦上戦闘機も旧ソ連の試作機をこれまたウクライナがカネのため売り払ったものが原型です。もともと国家として政治体制が揺れ動いており、プーチンの「ネオナチが運営する国家としてのていをなしていない国」という主張は、ソ連崩壊後のうごきをみていれば、そう外れてはいなかったわけです。

そこに1年間のGDP以上のカネが流れ込み、いまだに勝てない。

負ければゼレ一派はカネ持ち逃げして亡命するしかなくなります。

NATO弱体化のためプーチンはさらなる戦争長期化の準備を指示しているという話もあり、岸田文雄がうっかり場違いな真似をしないか、気がかりです。来年は自民党総裁選の年、妙な目玉をぶち上げて、もう現況で停戦させたがっている各国から失笑くらわなきゃいいのですが。

 

国家がマスゴミ使って(一部とはいえ)自国民のネガキャン垂れ流してるふざけた話。

昭和六十三年法律第百八号
消費税法
第一章 総則
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
(略)
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(略)

消費税法 | e-Gov法令検索

消費税法基本通達|国税庁

議員事務所でなにげにインボイスの話になりました。

おどろいたのは議員(前職は公務員約40年)ともあろうものが簡単に「益税」という単語をつかう点です。「なにをおまえは勉強してきたのか。本当に学校行ったのか」と説教します。

消費税法は、<日本国内において><事業者が><法令に定める取引を行ったら><消費税を課す>と定めています。そして第9条において「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については」「消費税を納める義務を免除する」とあります。

そもそも、法令に定める取引をしたら課税されるものであり、消費者から預かるという概念はこの条文に在りません。消費税分の価格転嫁うんぬん関係なく、きっちり税務署が事業者から取り上げるため、このような文言になっています。

消費税のしくみ|国税庁

なのに、一般国民向けのパンフレットには、条文にない「消費者からの預かり」という概念を持ち出しています。気色悪くなるくらい、こ汚い話です。吐き気すらします。

第9条で義務を免除しているのは、国家です。どこの国でもありません。日本国です。日本国の税務署(国税庁)です。

義務を免除された者をとっつかまえて「消費者から預かった税金をネコババしている」とは、この国の税務署(国税庁)は、どの口で言っているのでしょうか?

益税?

自分たちが免除しておいてネコババ扱い?

法律にもとづき兵役免除されたひとに、義務を果たしていないと石を投げつけますか?同じことを税務署(国税庁)という国家の組織が国民をそそのかしてやらせています。正面からルールを改正するのをさけ、ネガキャンでこそこそ世論誘導。

国民を分断する姑息な統治政策の最たるもの。なんなんですかこの国は。

これを、マスゴミの報道に洗脳された一般国民が言うなら、かまいません。

税理士も税務署の肩をもたなければ仕事できませんので、しかたがないでしょう。

ところが元公務員な議員が聞きかじりでマスゴミの洗脳にのせられて話すので、イラッときます。公務員歴40年をアピールしておいて、おまえ条文もあたったことがないのかと説教しました。

これ、消費税導入当時、すべて持ち込まれ処理していたら税務署がパンクしてしまうため、一定額以下の雑魚は切り捨てたものです。国家の都合で設けたものであり、消費税導入から35年たち、小規模事業者はこの免除分も利益の一部として認識するようになったにすぎません。30年以上この運用をすれば、既得権化してしまいます。

問題は、もともとが税務署の都合でできた足切り規定が、30年以上たちIT化がすすみ、マイナンバー導入されたあともこのままでよいのか、という点です。

早い話「第9条を削除して、二重ルールを廃止し、免税事業者は今後認めない」というならわかります。税金の計算はなるべくシンプルがよく、特例・例外はすくないにこしたことはないからです。

たとえば今後は個人がメルカリで1,000円の取引をしても、その9.1%(10/110)の消費税を税務署に納めろ、というのが本筋で、その方向に制度(条文)を改正するならわかります

ところが、これをやると露骨に増税ねらいなのがバレるため、なぜか「免税事業者」をのこしたまま、上乗せでインボイス制度が導入されることになりました。

すると、どうなるでしょうか?

免税事業者は、法律で認められていることをやっている、つまり順法なのに、なぜか後ろ指をさされることになってしまいます。

書いてあるルール(制定された条文)と現実に適用される「掟(行政指導)」が異なる日本の前近代性は、丸山眞男先生や小室直樹先生が存命中から指摘してきたことですが、令和のいまになってもまだ、唾棄すべき前近代国家日本の悪習が、まかりとおっています。

インボイス導入根拠として政府が繰り返し主張してきた益税(消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となってしまうこと)の存在。しかし、2023年2月10日 衆議院内閣委員会で「消費税は預かり金ではないため、益税は存在しない」ことを遂に政府が認め、その導入根拠は根底から崩れることとなった。国会答弁に基づいてレポ―トする。

インボイス導入根拠がついに論理破綻! 「消費税は預かり金ではない」と政府が国会で認めた決定的答弁の詳細 | 集英社オンライン | 毎日が、あたらしい (shueisha.online)

条文と運用(&マスゴミをつかった国民の洗脳)がズレているから、まともに答弁できないのです。

野党も「インボイス制度反対」ではなく「消費税そのものの減税・廃止」で戦わなければ意味がありません。もともと税務署がパンクするから雑魚は取り合わないための規定が、IT化で事務処理能力が高まったいまもまだ、そのまま残るほうが異常です。やるなら正面から本丸をねらい「消費税減税!廃止!」と吠えるべきなのです。

免税事業者から課税事業者になることで手取りが減る問題については、そもそも別問題でしょう。インボイス導入を延期したとしても、根本の解決にはなりません。

野党は物語を語り未来はどうあるべきかを提示できなければ、いつまでたっても与党にはなれません。わかっているのでしょうか?

与党も「IT化とマイナンバー導入で事務処理能力の向上と資産収奪力の大幅強化が見込めるようになりましたから、例外をやめてルールを一本化します。免税事業者はもう認めません」と言えばいいのです。本音で仕事をせず、あれこれつぎはぎしてどんどん制度を上乗せしていくから、おかしくなります。

そして、順法なのにさも悪いことをしているような税務署(国税庁)によるネガティブキャンペーンは、いい加減やめて欲しいものです。馬鹿にしています。そんなに免税事業者の存在が嫌なら、こそこそ運用とマスゴミを使った洗脳でいじめず、国会に法律改正を持ち込み、国民(の代表である国会議員)と勝負してください。

ホント、日本は運用、行政指導と称して、こ汚いことがまかりとおります。

   

どのくらい国家が信用ならないか、おまけに9条つながりでひとつ。

 第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法 | e-Gov法令検索

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

日本国憲法 - 日本語/英語 - 日本法令外国語訳DBシステム

たとえば超有名なこの条文にしても、

「In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.

「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国内向け(原文)と国外向け(法務省作成の英文)で「never」を意図的にぼかしています。外国にアピールしている中身と日本国民向けに言っていることが堂々とズレているわけです。

ようやるわ、とおもいます。

 

2日朝の記録。

もう少しまともなものにしようかともおもいましたが、起き抜けで時間がなく、また梅干し弁当とコーヒー、袋めんです。貧乏がにくいですね……。