松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

2023年4月1日の日録

むかしNHK党に所属されていたかたの動画をながめつつ。

4月1日からの受信料割増金の情報に焦らないで!と、何故そもそも割増金を取るという運用をすることになったのか!?のお話 - YouTube

4/1からの受信料割増金!NHK党はとにかく3/31までに契約という説明はおかしい!誤解を生み、焦りを誘う説明の仕方はおかしい!という話 - YouTube 

むかしNHK党に所属して受信料問題で戦っていたかたの動画がたて続けにアップロードされていました。

要するに、

  • 未契約者の裁判サポートは割増金含め3倍請求されるため、さすがにNHK党でも対応は困難。契約して不払い&5年の時効援用なら裁判費用込みで十数万で済むが、未契約者の場合は青天井となるから党の財力では支援できない。
    →この点については立花氏の主張を理解する。
  • そもそもこの混乱の原因である、未契約者のNHK受信料割増金を「やれ」と要求したのは立花氏である。
  • 4月1日から施行というのは、統一地方選前の話題づくりを意識したもの。
  • 推定で800万世帯もあるのにいきなりNHKが裁判大攻勢できるわけがない。
  • 「NHKからお守りする」と片方で言いながら、実際には未契約者を不安におとしいれる策を裏でNHKとこそこそやっている。マッチポンプ、共存共栄の道をえらんだ。

という内容です。

数年来のNHK党ウォッチャーな私からみると、もともとはこんな話だったはず。

  • 日本の地デジ放送規格の特許はNHKが保有しており、NHKだけを選択して映らないようにするテレビの開発に、そもそもNHKは協力しない。
  • B-CASをはじめ、受信機を特定するための機能が放送規格に組み込まれており、衛星放送については嘘がつけない(BSのメッセージに反応したらアウト)。
  • 引越屋や不動産屋にたいしてNHKが謝礼を払う制度があり、新規入居のさい彼らからNHKに通報される(たしか1件数百円)。
  • NHKの電波だけを減衰する「イラネッチケー」を取り付けても、NHKとの契約義務がある。
  • 2019年にワンセグ機能付き携帯電話でもNHK受信契約が必要という最高裁決定がでる
  • その他多数のNHK受信料に関する判決
    • NHK受信料債権の消滅時効期間は5年間である(平成26年9月5日最高裁第二小法廷判決 平成25年(受)2024)
    • 放送法64条1項が合憲であり、受信契約を承諾しないものに対しては、承諾の意思表示を命じる判決をもって契約が成立する(NHK受信料訴訟平成29年12月6日最高裁大法廷判決 平成26(オ)1130)
      • 1 NHKからの受信料契約の申込みに対して、受信設備設置者が承諾をしない場合には、NHKがその者に承諾意思表示確定判決を求めその確定により、受信料契約が成立する。
      • 3 1の受信料契約承諾意思表示確定判決により受信料契約が成立した場合、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する

このことから、

  • 受信機はいわゆる「テレビ」だけでなく、ワンセグ機能つき携帯やスマホ、カーナビ、パソコンも含む。NHKが映らないようにする細工をしても無駄
  • 未契約者の場合、判決をもってNHK放送受信契約が成立し、NHKが確認できた時期以降の料金支払いが発生する。NHKの主張がまかりとおり、やりたい放題でむしられる可能性がでてきた。
  • 契約して踏み倒せば時効援用で5年分の支払いのみ

ということになります。

だから、NHK党やその関係者は「契約して不払い(時効援用で最大5年分のみ)」のほうが「未契約で訴えられてNHKの言い分どおりさかのぼって払わせられる(差し押さえられる)」よりましなので推奨すると言っているわけです。

大橋氏の動画をみていておもうのは、そもそも総務省の認可をうけたNHK規約に基づいて受信料は請求されているはずなのに、割増金の規定は実際には運用されず、延滞金利子も一部放棄してみたりと好き勝手テキトーだったから、ルール順守を求めた結果が4月からの本格運用なわけで、これが立花氏とNHKが手を握って共存共栄の証拠と言われても、なにがなにやらという感じです。

「きっちり化けの皮をはいで総務省の認可をうけた規約どおりやれ」というのは真っ当な話だし、NHKにしてみれば割増金や延滞金利子の規定を削除して総務省の認可をうけ直す道もあったのにやらなかったわけですから、どっちが悪党なのかは、明白です。

弱小政党のために、NHKも悪役を演じてやる必要はないわけで、大橋氏のほぼ妄想じゃないかな、という気はするんですけどね(立花氏がご家族とか司法書士とかにいっぱいおカネ支払ってるくだりはおもしろかったですが)。

 

[NHKは社会の害悪(6)]NHKによる高額請求にご注意を。

NHKから70万円を超える高額請求多数!4月から割増金2倍!未契約なら時効も使えず200万?損したくなければ 契約して不払い!絶対してください【 NHK党 政治家女子48党 立花孝志 切り抜き】 - YouTube

すでにNHK受信料については5年の時効とする最高裁判決が出ていますが、時効援用の手続きをしないかぎり、NHKから過去にさかのぼって高額請求が飛んできます。

NHKの時効援用は自分でできる?NHKの時効援用のやり方を紹介!【記事のご紹介】 - NHK受信料を支払わない方法を教えるサイト (nhk-no.jp)

NHKの時効援用は自分でできる?NHKの時効援用のやり方を紹介!|債務整理note (legaltec.jp)

NHKの受信料の過去分を免除する方法!5年の時効を主張できるケース|債務整理note (legaltec.jp)

「契約して不払い」というのも一法ですが、そもそも受信機を棄ててNHKと契約しない道をえらんだ場合、問題は「なにをもって受信機を持っていないとするかは、NHKの胸三寸である」という点です。NHKとの契約は強制するくせに、NHKから出資をうけない第三者機関が受信機の不存在を証明してくれる制度がないので、国民保護(消費者保護)の観点からはあきらかにおかしい状態がつづいています。

NHKの受信料収入が減り続ければ、いまは受信契約の対象外と言っているチューナーレステレビも「外部チューナーを接続できるものは受信機として扱う!」なんて解釈変更してくるかもしれません。

消費者行政の担当部署(消費者庁?)や裁判所が「〇年〇月〇日現在の受信機不存在証明」を発行してくれるようにならないか、NHKの暴利謀略から国民(消費者)をまもる制度の創設がもとめられます。この点は、NHK党のコールセンターに後日提案してみるつもりです。

「NHKにカネを渡さない」「NHKと関わらない」「NHKに屈しない」の「三ない運動」で、NHKを壊滅に追い込みましょう。