松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

2023年3月19日の日録

白色申告か、青色申告をするか。電気代は1割上昇。確認書の作成。

昨年12月に個人事務所(合同会社)を清算結了登記し、今年の確定申告書の「職業」欄には「無職」と記載しました(笑)

現在完全な日銭乞食でたいした収入はないものの、税金の申告は必要です。じつは会社清算後「申告はどうせ来年だし~」と、領収書や口座、nimoca(交通系ICカード)の利用履歴、クレカの明細チェックを放置していたので、起床後、3か月分まとめて行いました。

No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁

確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

パンフレット・手引|国税庁

まぁ、個人事務所時代、税理士に依頼するカネがなく自力でやっていましたし、実家の確定申告(青色申告)の帳簿記帳は中学からやっていましたから、これしきギャアギャアいうほどのことはないのですが、問題は按分費用の計算です。

個人事務所時代のとおりなら、

書斎(事務所)面積 8.73㎡/専有部分の面積 85.65㎡=0.1019

となるため、×0.1で計算するか、

(8時間×5日)/(24時間×7日)=0.2381

と、営業時間の週40時間分だけ経費であげるかということになります。

じっさいには、経費として2分の1されているかたも多数見かけますし、そのくらいやっても問題ないんでしょうが、なにせ税理士に頼んでいないだけで税務署の目がきびしくなります(肌の感覚として数倍)。あまりやんちゃはいけません。

「電気代が高くなった」と、あちこちで聞きます。そんなに変化した記憶がなく不思議におもっていたら、年単位で比べたら5,000円ほど違います。

50,081円÷45,528円=1.1。つまり前年比110%、1割アップです。

現在でも、ふだん使わない部屋のブレーカーを切り、徹底して省エネに励んでこの金額ですから、いわばこの数字は底。来年も、値上がりするんでしょうかね……。

今後、NHKの下請けが訪問してきたときのため、テレビチューナーがないことの確認書を作成して、もうテレビがないテレビ台に印刷して準備しておきました。

この「割増金制度」とはテレビ等を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間に「割増金」を請求するという制度です。この割増金制度では、割増金を受信料の2倍の料金が請求されるという話が出ており、NHK党にも割増金制度の話を聞き不安になった方からの相談が多く寄せられています。
お伝えしたいのは、契約は「義務」であり、支払いは「任意」である為、契約をした上での不払いは問題ないという事です。NHKの前田会長も2020年11月26日の参議院総務委員会で「NHK受信料の支払いを義務化すべきではない」という趣旨の発言をしています。今回の法改正は「未契約者」が対象となっており、義務である契約はした上で、不払いをする事は全く問題ございません。

NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意!新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!すぐに契約を! - NHK受信料を支払わない方法を教えるサイト

放送受信契約の未契約者に割増金を適用することについては、あきらかな疑義があります。これまでのNHKの邪悪さをかんがえれば、現在未契約の者が受信機(チューナー内蔵のテレビとか)を購入した時点で新規契約をだまってやらせるまともな運用がなされるとかんがえるほうが、馬鹿をみます。どうかんがえても「未契約は罰則がある」と言いふらしてテレビのない家にも受信契約をさせる方向に向かうわけです。少額訴訟で受信料の裁判おこされて、「新規契約するまでの期間、ほんとうにテレビがないことをどう証明するか」はじつは困難です。疑おうとおもえばいくらでも疑えます。

ホント、総務省もNHKの尻に敷かれて馬鹿なことをしたものだとおもいますが、これ、サラ金の取り立てなみの問題になるとおもいますね。予言しておきます。

NHK集金人が不法侵入&恫喝してきたので110番通報してみた【撃退】 - YouTube

こういうのがまた巷にあふれることになるでしょう。いやですね。