松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

10月20日の日録

【本日の所持金:42,653円】

生活困窮者です。

朝4時に起床し、まずは日曜日に見逃した「ポツンと一軒家」を視聴します。

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ポツンと一軒家|朝日放送テレビ

10月18日の放送は、ここ最近つづいている過去の訪問宅を再訪する企画のひとつでした。以前視聴した回だからといって飽きることがないのは、ただの再編集版ではなく、追加取材部分でフォローが効いているから。今回も「あーこんな話だったなー」と面白く視聴しました。

しかし、生活困窮者も自転車か車で通える位置に土地を買って、自給自足の生活としゃれこみたいところだけれど……まだまだ現実は厳しいですね。おカネがありません(笑)

GYAOで見逃し配信を視聴後、日経電子版ほかを確認します。

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NHKがテレビの設置届出義務化を制度化するよう求めているようです。
要はこれ、税金と同じように扱うことを求めています。こんなことを要求するくらいなら、さっさとスクランブル放送化して、視ない世帯からは受信料をとらないことを徹底すればよいのです。
ところが、これを書くと「公共放送として問題がある」という意見が(とうのNHK含めて)でてきます。しかし、考えてみればわかることですが、スクランブル放送化は「自ら積極的に受信料を払う世帯がスポンサーであること」を明確化する行為です。

払いたくないひとも税金を納めないといけないのは、それが国家を運営するための原資だからです。いやなら日本国民をやめることが可能です。憲法にあるのは「日本国民でありたいなら」あなたは納税の義務がありますよ、資力に応じて負担してね、ということです。その代わり、無理やりむしりとった税金を使って仕事をする側、早い話公務員には厳重な規制がつきまといます。贈収賄や談合といった法的な規制(罰則)が用意されているのは、その原資が、本人の意思にかかわらず国民から搾取したカネであり、一般企業のカネ集めとはわけが違うからです。

このNHKのテレビ設置届け出義務化の議論を、報道されている範囲で考えてみます。すると、ほぼ税金並みの取り立てを実現するものでありながら、それを原資に使う側の規制についてどこの新聞社も触れていません。ということは、カネ集めは税金並みに厳しくして、使い方は企業並みにやりたい放題、ということを意味します。

これ、下手な公務員以上の特権階級(上級国民?)になることを求めているわけで、まったくお話になりません。自分たちへの規制は受け入れず、カネを搾りやすい方向に社会を持って行こうとするわけですから。
これを認めるなら、現与党に次回の選挙でいっさい投票してはなりません

もしこれがスクランブル放送化を受け入れるというのであれば、「積極的に顧客になろうとする人々へのサービスの提供」ですから、一般的な商店や企業と変わらず、「客や株主が容認する範囲において」やりたい放題でもまったく問題はないことになります。NHKの収入が激減する可能性がありますが、それは、視ない、払いたくないひとからそれだけ搾取してきたことの証左にほかなりません。

税金を払いたくなければ国籍離脱の自由があるのに、なんとNHKの受信料には逃れる自由がないようにしろ(もしくは、国籍離脱しないと逃れられないようにしろ)。ちょっと考えればありえないことを求めているわけで、正気を疑います

18日、出かけた先で中曽根元首相の政府自民党合同葬の扱いに対するニュースをみて驚きました。これ、そこら辺のおっさんの葬式なら文句が出てもしかたがないでしょうが、国家が大勲位を授与した元首相であることを考えれば、これに文句が出ることが異常です。言い換えるなら、中曽根氏は民主政体において議会で多数派を制した政党の代表として首相をつとめ、その功績により国家から大勲位を叙勲しています。つまりこれに文句をいう連中は、多数派の代表は尊敬の対象としてはならないと言っているに等しいのです。

合同葬にあわせて葬儀会場を遥拝しろとかやられれば、物理的精神的な拘束を伴うものであり、したくないひとまで強制される必要はありません。ただ、半旗を掲げる儀礼すら拒否するなら、では天皇上皇のときはどういう対応で臨むのでしょうか?

結局のところ、権力者・権威者が嫌い、自分の嫌いな奴が偉そうに奉られるのが嫌い、という以上の意味はなく、それを煽るマスゴミもゴミということです。ひどい話ですね……。

まぁ、一般論として出世志向でゴマすってのし上がってやりたい放題の権力者とその茶坊主連中に対して尊敬を強要するのも心情としてはどうかと思いますが、そもそもそういう手合いがのさばっている社会にしたのは、誰か、ということです。

民主政 - Wikipedia

ルソーは、政策の執行権を人民全体に対し多数者に任せるのを民主政、少数者に任せるのを貴族政、一人に任せるのを君主政とした。人民集会では立法権(意思決定)が民衆に属さなければならず、一方で執行権は、立法者、あるいは主権者としての人民一般には属しえないものであり、公僕たる政府に委任するものとした。ルソーの民主政概念は、その限りで古典的なものであり、そのためルソーを最後の古代人であるとみる者もいるが、むしろ近代的な民主政概念を準備したとみる見方が一般である。

我が国は民主主義であり、人民の多数派が政策の執行権を握っているはずなのです。この判断を行うために必要な最低限の教育が義務教育であり、私たちはデモやテロに頼らず、1票の力で革命を合法的に起こすことができるようになっています。逆に言えば、いくら納得いかなくても多数派が「ルールを明示して」行動するなら、それに従わなければなりません。むろん、学術会議の件のように、あらかじめ明示せずに前例破りをすれば叩かれるのは当たり前のことです。そこまでの権限を、政府に私たちは委任してはいません。

 

入学時期を複数みとめるというのは常識ではありえない話です。考えてみればわかることですが、講義計画を複数列で立てなければなりませんし、それを維持するコストはハンパではありません。中途入学・編入はあくまでも特例であって、入退学いつでも自由とするなら、それは大学教育の回転ドア(就職したくない連中の時間稼ぎ場)化が進むだけです。

 

歌志内市長選の投票結果をみて驚きました。調べるとなんと人口3,000人。むかし、約5,000人と聞いていたのですが、さらに過疎化が進んでいるとは……。

母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)

(医師の認定による人工妊娠中絶)
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

母体保護法の第3条で「配偶者」を「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。」と定義しており、これを読むかぎり、夫婦や内縁(愛人?)関係といった関係を想定しているものといえます。おそらく、第14条第1項2号が想定している強姦の場合、急に知らない男に襲われて妊娠した場合は「配偶者が知れない」で処理できると考えたのでしょう。
そこに、この新聞記事で問題となっているような、知人男性からの性被害は想定外だったといえます。あくまでも、大前提として「男に下心があるのはわかってるはず。のこのこついて行った女も悪い」という発想があったとしか思えません。そういう時代の遺物なのです。問題は、被害に遭って泣き寝入りする時代ではないのに、法律が追い付いていないことです。

伊藤詩織 - Wikipedia

山口敬之 - Wikipedia

たとえば、仮にこの事件の当事者同士で、こういう問題が起きたとき「配偶者の同意」なんてとれるのでしょうか?そもそも準強姦そのものがあった(なかった)でもめているわけですから、配偶者のサインなんて、もらえるわけがありません。なにを考えているのでしょうかね……。