松村かえるの「かえるのねどこ」

旧「美風庵だより」です。

そうだよな……(゜゜)

良く考えて対策打たないとな。あんな山奥なんか税金とられる余裕ないもんな。

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《相続発生から相続放棄までに生じた固定資産税について》
 相続が発生してから相続放棄をする間に固定資産税賦課期日が訪れた場合にその固定資産税について支払う必要があるかどうかについて検討してみます。
 毎年、固定資産税を賦課するのは1月1日となっています。1月1日を固定資産税賦課期日と呼びますが、この日に現に所有している者が納税義務者となります。
 以下の事例でご説明します。
 平成25年12月5日 所有者が死亡、相続人Aがいる。
 平成26年1月1日 平成26年度固定資産税賦課期日。
 平成26年1月7日 相続人Aが相続放棄を申述し、後日受理された。
 1月1日を固定資産税賦課期日の時点においてはAは相続人であり、現に所有する者として固定資産税の納税義務者ですが、民法939条において「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定されています。つまり、遡って相続人ではなくなるということになります。
 相続時から相続人ではないことになり、平成26年度の固定資産税は支払う必要はないとも考えられますが、平成12年2月21日横浜地裁判決によれば、台帳課税の原則により、固定資産税賦課期日に現に所有していた者への納税処分は適法との判断を下しました。
 よって、この地裁判決の考えによれば、事例の相続人Aは平成26年度の固定資産税を支払う義務があります。高等裁判所の裁判例は知る限りでは確認できませんが、私見では、民法939条に従って権利関係が遡及し、連動して課税処分も遡及させるとすれば、これまでの台帳課税の原則に基づいて積み重ねた実務上の先例が揺らぎかねなく、自治体の課税処分の実務に混乱をもたらす可能性があるので上級審で争っても覆らないか可能性が高いと思われます。

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